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2014/12/17

【金融庁】レバレッジ比率に係る告示案等を公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、バーゼル3に係るレバレッジ比率について、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号に規定する連結レバレッジ比率の計算方法を定める件」等の告示案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

レバレッジ比率とは、リスクベースの自己資本比率に対する、簡素なノンリスクベースの補完的指標。
平成27年3月より、国際統一基準行等を対象に開示を求めるもの。
具体的な内容については、以下をご参照ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20141217-2.html

17:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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