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2012/03/23

【日本証券業協会】シティバンク銀行に対する処分及び勧告について

| by:ウェブ管理者

(2012/03/23)
シティバンク銀行に対する処分及び勧告について
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/citybank.pdf

 

本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第28 条第1
項の規定に基づく処分及び同第29 条の規定に基づく勧告を行いました。


○ シティバンク銀行株式会社


1.事実関係
シティバンク銀行株式会社においては、次のとおり法令等違反行為が認められた。


○ 顧客保護等管理態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢等に、業務の健全かつ適切な運営の観点
から基本的な問題が認められる状況


(1)顧客保護等管理態勢の問題
シティバンク銀行株式会社(以下「当行」という。)個人金融部門に属する支店において、顧
客に対する不適切な勧誘や不適切な投資商品の販売等、多数の法令違反等が認められること。
多数の法令違反等として、例えば、


① 顧客の投資能力レベルを判定する際に、販売したい投資信託の銘柄を告げ、商品のリスク
レベルに合致した回答を示唆・誘導することにより商品を販売するなど、リスクプロファイ
リングの手続きを形骸化させ、適合性の原則に違反している事例
② リスク性商品を勧誘する際に、顧客に対し分配金が確実に受領できると説明しているほか、
長期的に保有すれば損をする可能性がほとんどないような説明を行うなど、不確実な事項に
ついて断定的判断を提供し勧誘を行っている事例
等が認められる。
(2)経営管理(ガバナンス)態勢の問題
① 顧客保護上の問題の看過・放置
当行経営陣は、上記(1)のような顧客保護等の管理態勢上の問題を看過・放置しており、
経営管理態勢に問題があること。
② 内部監査の問題
当行では、個人金融部門に対する内部監査を行ったにもかかわらず、今回検査で認められ
た法令違反等の事実や、法令違反等を発生させる原因となった管理態勢の問題点について、
指摘しておらず、内部監査の実効性は確保されていないこと。


2.処分及び勧告の内容
以上のことから、シティバンク銀行株式会社に対し、次のとおり処分及び勧告を行った。


(1)定款第28 条第1項の規定に基づく処分
過怠金の賦課500 万円
(2)定款第29 条の規定に基づく勧告
今後このような事態が再発しないよう、経営陣主導のもとで、法令、諸規則等の遵守の徹底
及び実効ある内部管理態勢の確立に全力で取り組むとともに、以下の事項を含んだ内容の「再
発防止策」を策定・徹底し、その対応・実施状況を書面で報告すること。


18:39 | お知らせ
 

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