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2016/11/30

【新経済連盟】11月30日、ライドシェア推進のための提言 「ライドシェア実現に向けて」 を提出いたしました

| by:ウェブ管理者
2016年11月30日、ライドシェア推進のための提言 「ライドシェア実現に向けて」 を、経済産業大臣、国土交通大臣、IT政策担当大臣、経済再生担当大臣、規制改革担当大臣に宛てて提出いたしました。

提言書の概要

1. 標題 

「ライドシェア実現に向けて」

2. 提言の背景

当連盟は、昨年10月にホームシェアおよびライドシェアの推進のための提言を公表している。このうち、ホームシェアについては、民泊新法の策定が進むなど一定の成果がみられるが、ライドシェアについては政府内での議論が全く進展していない。そのため、改めて、ライドシェアの推進について、具体的制度の提案として本提言をとりまとめたもの。

3. 内容

(1) 日本へのライドシェア導入を急務と考える理由 

・世界中でライドシェア市場が拡大し、ユニコーン企業が誕生しているが、日本では成長企業が誕生する可能性が閉ざされている。
・「情報を制するものは世界を制する」時代において、日本はライドシェアによる走行データ等のリアルデータの蓄積の面で、海外に後れをとっている。
・ライドシェアは消費者利便性の向上、働き方改革の実現等に資する。
・ライドシェアを含むさまざまな移動オプションをITで結合し、ワンストップで移動サービスを提供するMaaS(モビリティアズアサービス)※により、スマートシティを実現できる。
 ※北欧発の概念であり、世界的な潮流になりつつある。アメリカでも取組みが進んでいる。

・「柔軟なサービス提供」というシェアリングエコノミー特有の特徴を持つライドシェアでなければ解決することのできない課題が存在する。(例: タクシーの需給のミスマッチの解消、交通空白地域におけるモビリティ確保 等) 

 

(2) 当連盟が提案するライドシェアの制度設計のポイント

・従来のタクシーに対する規制とは異なる新たなルールを新設する。
・シェアリングエコノミーにおいてプラットフォームが果たす役割の重要性に着目する。
・プラットフォームとドライバーの双方に一定の責任を課し、安全性等を担保する制度とする。
 (諸外国においても、同様の枠組みにより法的環境を整備する例がみられる。)
 
(3) 当連盟の一次提案を「対応不可」とする国土交通省見解に対する反論のポイント

・当連盟が提案するライドシェアの制度は、ドライバーのみがすべての責任を負う制度ではなく、プラットフォームが責任を負う制度である。
・タクシーが供給過剰であるというが、タクシーでは、少なくとも一時的かつ急激な需要増には対応できない。また、タクシー業界は運転手の急激な高齢化が進んでおり、将来的には、むしろ深刻な労働力不足による労務倒産すら懸念される。
・世界中でライドシェアの安全性について議論になっているというが、議論があるからこそ、当連盟は安全担保のための措置について具体的に提案を行っている。日本では、政府内で議論する場すら存在せず、イノベーションが阻害されている。

(4) 結論(要望事項)

ライドシェアの制度設計について検討するための会議体を、ただちに政府内に設置する。


原文はこちら
http://jane.or.jp/topic/detail?topic_id=562

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