【北海道財務局】株式会社Berexに対する行政処分についてhttp://hokkaido.mof.go.jp/kinyu/gyouseisyobun/berex241205.pdf
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の株式会社Berexについては、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法(昭和 23年法律第 25号)第 52条第4項の規定に基づき、平成 24年 12月5日付で金融商品取引業者の登録を取り消した。
株式会社Berex
1.代表者名鈴木智司2.営業所の所在地北海道札幌市東区北 23条東8丁目2番6号3.登録番号北海道財務局長(金商)第 25号
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