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2022/04/28

【金融庁】「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件」の一部改正(案)について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要
本件は、「店頭デリバティブの主要データ項目(固有取引識別子・固有商品識別子を除く)の調和」(こちら)、「固有商品識別子(UPI)の調和」(こちら)及び「固有取引識別子(UTI)の調和」(こちら)等を踏まえ、店頭デリバティブ取引の取引情報の保存・報告制度における保存・報告項目の拡充のため、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)について、所要の改正等を行うものです。
 また、上記に関連して、告示(店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件)について、所要の改正を行うものです。

 具体的な内容については(別紙1)(別紙2)を御参照ください。  
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220427/20220427.html#bessi1-6


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220427/20220427.html

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