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2014/06/27

【金融庁】平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について公表

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果

平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等につきまして、金融商品取引法施行令等改正案を平成26年4月25日(金)から平成26年5月26日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、29の個人及び団体より延べ104件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙(PDF:420KB)を御覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-13/00.pdf

以上のほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.本件の政令・内閣府令

本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成26年7月2日(水)に公布されることとなります。
3.施行日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)の施行日は、「公布の日(平成25年6月19日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成26年12月1日(月)です。(当該施行日を定める政令は、本日閣議決定されており、平成26年7月2日(水)に公布されることとなります。)

本件の政令・内閣府令等についても、平成26年12月1日(月)から施行されることとなります。

ただし、一部の改正については、以下のとおり施行又は適用されることとなります。

別紙2-1 II 3及び金融商品取引所等に関する内閣府令別紙様式第十三号の改正については、平成26年7月22日から施行されることとなります。
別紙2-1 VII 4の改正については、平成27年4月1日以後に提出される事業報告書について適用されることとなります。
別紙6の改正については、本日より適用されることとなります。

4.投資信託及び投資法人に関するQ&A

投資信託及び投資法人に関し、別紙7及び8のとおり、Q&Aを公表しました。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140627-13.html

20:24 | 金融:行政・取引所・団体
 

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