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2021/11/22

【証券取引等監視委員会】株式会社梅の花における有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

| by:ウェブ管理者
1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社梅の花(法人番号5290001048435)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 当社は、特定の店舗に対する本社経費の配賦を不正に操作し、当該店舗の費用を適正額より過少に計上することにより、特別損失の計上を回避するという不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、福岡財務支局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1のとおり)。

・平成28年9月期有価証券報告書(平成28年12月22日提出)

3.課徴金の額の計算

 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、300万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2021/2021/20211119-2.html

16:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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