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2017/11/06

【金融庁】「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件」の改正案の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件」の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容

Cboe Global Markets U.S. Equitiesを指定外国金融商品取引所として新たに指定します。
 その他、所要の改正を行います。

具体的な改正内容については、別紙を御参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20171106.html#bessi1

2.施行・適用について

改正後の規定は公布の日から施行する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成29年12月5日(火)17時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20171106.html

17:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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