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2022/04/13

【金融庁】「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容
保険業法の改正(平成28年5月29日施行)に伴い、販売シェアが拡大している保険代理店チャネルの重要性に鑑み、監督当局が保険代理店の募集形態や販売実績等を把握するため、規模が大きい特定保険募集人(※)に該当する保険代理店については、保険業法施行規則別紙様式第25号の2又は第25号の3に規定する事業報告書の作成・提出が義務づけられました。
(※)保険業法施行規則第236条の2の要件を満たす保険募集人

 今般、上記改正から5年以上が経過し、モニタリングの端緒としてより有効に活用するとともに、保険代理店の作成負担の軽減を図りつつ、保険代理店による自律的な体制整備等にも活用できるよう、当報告書における必要な情報を選別・再検討のうえ、当該様式の改正など、所要の改正を実施いたします。
 具体的な内容については別紙を御参照ください。

(別紙1)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(新旧対照表)
https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220412/01.pdf
(別紙2)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220412/02.pdf

2.公布・施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
 また、本様式は令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用することとします。

 本件について御意見がありましたら、令和4年5月12日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225022021&Mode=0


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20220412/20220412.html

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