金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2017/05/31

【日本証券業協会】マイナンバーを提供しないとNISAが使えなくなります。~平成30年以後のご利用のために~

| by:ウェブ管理者
平成30年以後のNISA口座のご利用のためにNISA口座を開設している証券会社へ平成29年9月30日までにマイナンバーをご提供ください。

<平成29年9月30日までにマイナンバーを提供した場合>

特段の手続きをすることなく、平成30年以後も同じ証券会社でNISA口座をご利用できます。
※平成30年からは別の証券会社でNISA口座をご利用したい場合は下記の「よくあるご質問」をご覧ください。

<平成29年9月30日までにマイナンバーを提供しなかった場合>
平成30年以後も同じ証券会社でNISA口座をご利用するためには、マイナンバーの提供に加え、「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要となります。
なお、これらの提供等を行わなかった場合、平成30年以後の年分のNISA口座は利用できません。
※平成26年から平成29年の年分のNISA口座で保有している上場株式等は、非課税期間が終了するまでは非課税の対象となります。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/nisa/mynumber/index.html

18:15 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.