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2019/12/24

【金融庁】都留信用組合に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
本日、関東財務局長から、都留信用組合(本店:山梨県富士吉田市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp028000039.html


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20191223/20191223.html

15:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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