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2020/01/14

【名古屋銀行】「民法(債権関係)改正」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

| by:ウェブ管理者
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当行では、2020年4月1日の改正民法(債権関係)施行を踏まえ、2020年4月1日より預金規定等を改定いたします。
なお、改定後の規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。また、一部民法改正以外を理由とする改定も併せてお知らせします。
改定対象となる規定及び改定内容は以下のとおりです。

1.対象となる預金規定等
【2020年4月1日付で改定する預金規定等一覧 https://www.meigin.com/news/static/20200114-kaitei/list.html 】のとおりです。

2.改定内容
■定期預金の満期日前解約の取扱いの明確化
【改定の趣旨】
改正民法の下では、預金契約は「寄託」の規定を準用することとなり、「寄託者(預金者)は、受寄者(銀行)に対していつでもその返還を請求できる」規定が適用され、別段の合意がない限り、定期預金の満期日前であっても解約できることとなるため、当行がやむを得ないと認める場合を除いて、満期日前の解約はできない旨を記載し、取扱いを明確にするものです。

■預金者の後見人等が法定後見制度の対象となった場合の届出の義務化
【改定の趣旨】
改正民法において、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消すことができる旨が定められたことから、預金者の後見人等が法定後見制度の対象となった場合に銀行に届出することを義務化するものです。

■規定の変更方法の変更
【改定の趣旨】
改正民法により、相当の事由がある場合には、変更日を明記した上でウェブサイト上その他相当の方法により周知することで変更することが可能となったため改定するものです。

■郵送等による通知が延着または不着であった場合の取扱いの明記
【改定の趣旨】
お客さまの届出住所に通知した場合、到達が遅れまたは到達しなかった場合でも通常到達すべきときに到達したものとみなすことを明記するものです。

■外貨預金の現金払戻しは、本邦通貨にて取扱うことを規定

■貯蓄預金スウィングサービス廃止


原文はこちら
https://www.meigin.com/news/static/20200114-kaitei/index.html

16:00 | 金融:銀行
 

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