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2015/06/26

【金融庁】監査法人の処分について~才和有限責任監査法人

| by:ウェブ管理者
金融庁は、平成26年10月24日、公認会計士・監査審査会から、同審査会が才和有限責任監査法人に対して行った検査の結果に基づき、公認会計士法第41条の2の規定による当該監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告
同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当該監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づく処分を行いました。

1.処分の概要

(1)処分の対象

才和有限責任監査法人(事務所所在地:東京都千代田区)

(2)処分の内容

業務改善命令(業務管理体制の改善)
1年間の業務の一部の停止命令(契約の新規の締結に関する業務の停止)
(平成27年6月29日から平成28年6月28日まで)
(3)処分理由

才和有限責任監査法人については、別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150626-10.html#01

2.業務改善命令の内容

(1)監査法人として、組織的な監査を実施する態勢を構築すること。

(2)品質管理のシステムが有効に機能するよう態勢を整備すること(品質管理に係る各業務の運用における、深度ある検証を含む。)。

(3)監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(指示・監督、査閲、研修の実施等、適切な監査を実施するための取組、会計上の見積りなど職業的専門家としての判断を伴う重要な項目における深度ある監査手続の実施、関連当事者取引における取引実態を踏まえた検討など、検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(4)監査の基準の改正に留意した審査及び被監査会社のリスクを踏まえた批判的な審査を実施し、監査上の重要な問題点を指摘できる態勢を整備すること。

(5)日本公認会計士協会の品質管理レビューにおける指摘事項等の改善を組織的に行うとともに、品質管理のシステムの運用状況等の監視態勢を強化すること(指摘事項と同様の問題点が他の監査業務にも生じていないか網羅的に検証することを含む。)。

(6)上記(1)から(5)に関する業務の改善計画について、平成27年7月31日までに提出し、直ちに実行すること。

(7)上記(6)の報告後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成27年11月末日を第1回目とし、以後、6箇月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150626-10.html

18:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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