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2020/12/28

【金融庁】アビトラシステム株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
 関東財務局長は、アビトラシステム株式会社(東京都中央区、法人番号1010001139050、適格機関投資家等特例業務届出者)について、金融商品取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条12項の規定に基づく命令及び同法第63条の5第1項に基づく業務改善命令に違反する事実が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。

※ アビトラシステム株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000903.html


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201225.html

16:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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