金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/09/24

【大阪取引所】取引参加者の処分(過怠金8,000万円を賦課):むさし証券

| by:ウェブ管理者
当社は、取引参加者規程第42条第1項第9号の規定に基づき、取引参加者であるむさし証券株式会社を以下のとおり処分するとともに、同規程第17条の規定に基づき、業務改善報告書((1)取引の公正を確保するための必要な人員配置や検証データの整備などを含め、売買管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を講じること。(2)全役職員に対して法令遵守の徹底を図るための措置を講じること。(3)本件に係る経営陣を含む責任の所在を明確化することを含む。)の提出を請求しましたので、お知らせします。

なお、同業務改善報告書の提出期日は、平成26年10月24日(金)までとなっています。


処分内容

「市場デリバティブ取引を誘引する目的をもって、上場金融商品等の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引をする行為」について、過怠金8,000万円を賦課する。


処分理由

1の状況及び行為が以下の法令に該当すると認められたため。
金融商品取引法第159条第2項第1号に違反する行為が認められたため。

違反行為の概要
http://www.ose.or.jp/f/news/28503/wysiwyg/news24764_01.pdf


原文はこちら
http://www.ose.or.jp/news/24764

17:23 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.