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2016/11/09

【金融庁】「違法な金融業者に関する情報について」を更新しました。

| by:ウェブ管理者
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。

特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者も見受けられますが、このような無登録業者を銀行、信託会社であると信用し、借入れをしないようご注意下さい。

なお、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして貸金業務を行っている会社名をPDF公表していますのでご確認ください。


【平成28年11月9日更新】NEW
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ihou.pdf


詳細につきましては各財務局のウェブサイトを参照していただくか又は各財務局の貸金業担当課までお問い合わせください。

出資法で定める上限金利は年20%です。これを超える利息は出資法違反となり罰則の対象となります。借入れの際には、利息が年20%を超えていないかどうか確認してください。

違法な金融業者から借入れをすると、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式に膨れ上がり、あっという間に返済不能となります。そして、少しでも返済が遅れた場合には、勤務先や親兄弟・親類まで脅迫まがいの厳しい取立てにあい、精神的に追い詰められてしまいます。

このような被害にあわないためには、甘い融資話に惑わされることなく、無登録業者、高金利業者といった違法な金融業者を利用しないことが一番の防衛策です。

万が一、違法な高金利の請求や悪質な取り立ての被害にあった場合には、お金の借入れ・返済の状況がわかる契約書又はその他資料や業者とのやり取りの録音データなど犯罪行為を立証するための証拠を残しておくことが必要です。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html

18:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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