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2013/10/31

【松井証券】特定口座2014年分の源泉徴収区分変更受付開始のお知らせ

| by:ウェブ管理者
特定口座をお持ちの方へ

源泉徴収区分を変更しない場合

2013(平成25)年分と同じ源泉徴収区分になります。
※2014(平成26)年1月以降でも源泉徴収区分の変更は可能ですが、特定口座で取引・配当金の受入等をした後は変更できません。

源泉徴収区分を変更する場合

原則、手続書類が必要です。
書類をお送りしますので、会員画面内上部【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】画面、または松井証券顧客サポートへ「源泉徴収区分を変更したい」旨ご連絡ください。

2013(平成25)年分および2014(平成26)年分の源泉徴収区分は、会員画面内上部【口座管理】-【登録情報】画面、「▼特定口座」の「源泉徴収区分」欄でご確認ください。


原文はこちら
http://www.matsui.co.jp/news/topic/archive/20131031.html

18:28 | 金融:証券
 

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