【ひまわりHD】訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ
http://www.himawari-group.co.jp/news/20130716_sosyou.pdf
平成25年5月27日付「訴訟の判決に関するお知らせ」にてお知らせいたしました判決について、株式会社ジェイケイエスプランニング(以下「原告」といいます。)から同判決を不服として、控訴の提起を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.控訴の提起がなされた裁判所及び年月日
(1)裁 判 所 名古屋高等裁判所
(2)年 月 日 平成25年6月5日(控訴状受領日 平成25年7月16日)
2.訴訟を提起した者(原告)
(1)商 号 株式会社ジェイケイエスプランニング
(2)所 在 地 名古屋市港区木場町2番地の56
(3)代 表 者 代表取締役 坂東 義明
3.経緯
原告は、商品先物取引を事業目的の一つとする会社であり、当社連結子会社のひまわりインベストメント株式会社(当時「ひまわりCX株式会社」、以下「ひまわりインベストメント」といいます。)名古屋支店において商品先物取引を行った結果、約9億円の損失を生じました。これについて、原告は、①ひまわりインベストメント、ひまわりインベストメントの親会社である当社、ひまわりインベストメントから商品先物取引事業を承継した株式会社UHG、並びにひまわりインベストメント及び当社の元役職員8名(以下あわせて「当社等」といいます。)に対して、商品先物取引の受託の過程で不法行為があったとして9億64百万円の損害賠償を求め、また②原告の元代表取締役に対しても当該損失を発生させた責任があったとして損害賠償を求め、訴訟を提起しておりましたが、平成25年5月24日名古屋地裁において、原告の請求を棄却する旨の第一審判決の言い渡しがありました。
本件は、原告が第一審判決を不服として、名古屋高等裁判所に対し控訴を提起したものです。
4.控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)当社等は、原告に対し、9億6,435万6,610円及びこれに対する平成17年10月22日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人(被告)らの負担とする。
5.今後の見通し
当社及びひまわりインベストメントは他の関係者とともに、原告からの控訴に対して、引き続き第一審の判決が維持されるよう法廷の場で適切に対応していく所存です。