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2023/03/22

【日本暗号資産取引業協会】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ

| by:ウェブ管理者
【暗号資産の送付を会員にご依頼される利用者の皆様へ】

  会員が利用者から依頼を受けて行う暗号資産の移転取引について、本年5月~6月に予定されている犯罪による収益の移転防止に関する法律、政令、施行規則、及び事務ガイドライン等(以下、法律等)の改正内容の施行により、トラベルルール等の新しい規制が法律等として導入されることになります。
 暗号資産の送付を会員にご依頼される利用者の皆様におかれましては、特に以下の点についてご留意ください。
 
<法律等によって会員に求められる通知義務について>

 本年5月~6月に予定されている法律等の改正内容の施行によって、会員は利用者からの依頼を受けて行う暗号資産の移転取引について、①若しくは②の対応が必要となります。

■ 対応 : ①
金融庁が告示で指定する法域(※1)について、当該法域の当局によってライセンス登録を受けた暗号資産交換業者に対して、会員が暗号資産を移転する場合(国内の他の暗号資産交換業者に対する暗号資産の移転も含む)
⇒ 会員は、暗号資産の移転と同時若しくは事前に、法律等で定められた通知事項を移転先の暗号資産交換業者へ通知することが必要となります。

■ 対応 : ②
①以外の場合(アンホステッド・ウォレットや無登録業者なども含む) (※2)
⇒ ①において法律上会員に求められる移転先の暗号資産交換業者への通知は必要ありません。ただし、今回の法律等の改正により会員において情報収集義務(アンホステッド・ウォレット等の属性について調査・分析しマネロン等のリスクを評価)などが課されることとなります。

 なお、①につきましては、それぞれの会員が採用している通知システム(いわゆるトラベルルール対応ソリューション)やシステム以外の通知(例えば、e-mailを使ったマニュアルでの通知など)等の対応の有無によって、通知可能である暗号資産交換業者と通知不可能である暗号資産交換業者が会員ごとに異なりますので、各会員のHP等にて随時掲載されるお知らせの内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。なお、各会員からのご案内は段階的となる(複数回にわたる)ことも想定されますので、申し添えいたします。


原文はこちら
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20230322-001/

15:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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