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2014/01/16

【全国銀行協会】平成26年度全銀協TIBORリファレンス・バンク新規選定希望金融機関の募集について

| by:ウェブ管理者
当協会では、平成7年11月から「日本円TIBOR」を、平成10年3月から「ユーロ円TIBOR」(以下、これらを併せて「全銀協TIBOR」という。)を公表しております。

 こうしたなか、当協会では、LIBORの不正操作問題や、これを受けた証券監督者国際機構(IOSCO)等における金融指標の信頼性・透明性の向上に向けた国際的な議論の動向等を踏まえ、平成25年12月27日に「全銀協TIBORの運営見直しに関する報告書」(以下「報告書」という。)、およびリファレンス・バンクがレート呈示に関し遵守すべき事項や必要な体制整備等を規定する「全銀協TIBOR行動規範(Code of Conduct)PDFファイルを開きます。」(以下「行動規範」という。)(注1)を取りまとめ、公表いたしました。
 本行動規範は、本年4月1日(予定)から実施することといたしましたので、同日以降は、移行期間を設けた一部の項目を除き、リファレンス・バンクから、同行動規範を遵守したレート呈示を受け、全銀協TIBORを算出・公表することといたしますが、当協会では、この度、同行動規範にもとづきレート呈示を行うリファレンス・バンクの新規募集をすることといたしました。

 つきましては、平成26年度のリファレンス・バンクとしての選定を希望される金融機関におかれましては、行動規範の内容をご確認のうえ、選定希望申出書(別紙1)および調査票(別紙2、3)に必要事項を記入し、平成26年1月31日(金)正午(必着)までに当協会業務部(市場グループ)宛に郵送(簡易書留)(注2)、交換便または直接お届けくださいますようお願い申しあげます。

 ご提出いただいた調査票等をもとに審査を行い、平成26年3月末までに選定結果をご通知申しあげます。その際、個別計数につきましては、公表等はいたしませんので、申し添えます。
 なお、リファレンス・バンクとしてレート呈示をいただく場合には、独占禁止法上問題となるおそれのある行為がないよう厳に注意する必要があります(行動規範の「別紙3」をご参照ください)。
 また、当協会では今後、TIBORの算出・公表にかかる業務を、新たに設立する「(仮称)全銀協TIBOR運営機関」(以下「新運営機関」という。)に移管する予定としております。新運営機関が設立された後は、同新運営機関宛にレート呈示を行っていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。


原文はこちら
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/01/16160000.html

18:07 | 金融:銀行
 

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