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2014/12/16

【関東財務局】名義貸しによる株式会社NEXT TRUSTに対する行政処分(業務停止命令)について

| by:ウェブ管理者
1.株式会社NEXT TRUST(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成26年12月9日付)

〇 名義貸し
 当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社グランター(以下「グランター社」という。)に対し、グランター社がその関連会社であるPB EDGE COMPANY LIMITED(以下「PB」という。)と顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を行うに際して、当社の名義を使用することを許諾した。
 これを受け、グランター社は、自らが開催したセミナーにおいて、少なくとも平成25年9月頃から同26年1月頃までの間、当社名義によりPBと顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を反復継続して行うことにより、投資助言・代理業を行った。その結果、少なくとも171名の顧客がPBとの間で投資一任契約を締結した。
 当社が行った行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務停止命令
 金融商品取引業の全ての業務を平成26年12月16日から平成27年3月15日まで停止すること。

(2)業務改善命令
1) 自己の名義を貸し、無登録業者に投資助言・代理業務を行わせている状況を直ちに是正するとともに、適切な再発防止策を講じること。
2) 名義貸しによる顧客に対し、適切な顧客対応を行う等、投資者保護のために万全の方策をとること。
3) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
4) 金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5) 上記1)から4)について、具体的な改善策を1ヶ月以内に提出すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000259.html

17:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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