金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/01/27

【金融庁】「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)並びに「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

(1)「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等について

イ.貸金業法施行令及び貸金業法施行規則の一部改正

親会社と実質支配力基準に基づく子会社で構成されるグループ会社(親子・兄弟会社等)間で行われる貸付け、及び合弁事業における共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けについて、一定の議決権保有等の要件の下に、貸金業規制の適用除外とする改正を行うものです。

ロ.貸金業者向けの総合的な監督指針及び貸金業法施行規則別紙様式の一部改正

上記政令等の改正に伴い、グループ会社間及び合弁会社への貸付けのみを行う貸金業者が貸金業登録を抹消した場合における監督上の対応を規定するものです。このほか、所要の改正を行うものです。

(2)「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について

元本補填契約の付された合同運用金銭信託(自益信託)に係る契約の締結の代理・媒介について、金融商品取引法の適用を除外し、信託業法が適用されるよう改正を行うものです。

2.施行期日

平成26年4月1日から施行する予定としています。

具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20140127-1.html

17:12 | 金融:銀行
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.