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2021/08/03

【明治安田生命保険】2021年8月緊急事態宣言に伴うお客さまへの対応について~ お客さまのご契約に対する特別取扱い等 ~

| by:ウェブ管理者
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
明治安田生命保険相互会社(執行役社長 永島 英器)は、「お客さま志向」の取組方針を定めた「お客さま志向の業務運営方針 -お客さま志向自主宣言-」に基づく業務運営を進めており、これまでも、保険料払込猶予期間の延長や、入院給付金・入院治療給付金に関する特別取扱い、災害死亡保険金等に関する取扱い等を実施してまいりました。
今回、2021年7月30日に発令された緊急事態宣言に伴うお客さまへの対応として、さらなる「お客さま志向」の取組みを推進する観点から、以下のとおり、特別取扱いを実施いたします。

お客さまのご契約に対する特別取扱いについて

1.保険料払込猶予期間の延長

2021年7月30日に発令された緊急事態宣言の対象地域(注1)のご契約について、お申し出により、保険料の払込猶予期間を最長6ヵ月間(2022年2月28日まで)に延長する取扱いをいたします。(注2)
・払込猶予期間の延長分の保険料は2022年2月28日までに一括で払込みいただく必要がございます。
・ただし、猶予期間分の保険料全額の一括での払込みが困難な場合には、2022年3月から保険料を継続して2ヵ月分ずつ払込みいただくことにより、保障をご継続いただけます。この場合、猶予期間分の保険料の払込期限は2022年9月30日までといたします。
・なお、払込期限前にご希望の月数分の保険料を払込みいただくことも可能です。

2.保険金・給付金のお支払い(注3)
新型コロナウイルス感染症は、他の疾病と同様に入院給付金や入院治療給付金のお支払対象となる疾病に該当します。また、新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、死亡保険金のお支払対象となります。
保険金・給付金のお支払いについて、お手続き書類が整わない場合、個別に事情をお伺いし柔軟に対応いたします。


原文はこちら
https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/release/2021/pdf/20210803_02.pdf

15:01 | 金融:保険
 

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