「受益者代理人選任特約」とは、委託者が信頼できる方を受益者代理人に指定することで、以下のような機能を提供するものです。 ① 委託者単独での信託解約を制限し、振り込め詐欺等から信託財産を守ることができます。 (解約制限機能) ② 認知症・高度障害等で委託者の判断能力が低下しても、受益者代理人の支払い指図により、委託者のために使われた資金をお支払いすることで、委託者が安心できる財産管理を実現します。 (認知症・高度障害対策機能)
当社システムの導入メリットは以下の通りとなります。 ① これまでの多数の導入実績から培った信託ノウハウを活かし、必要となる管理機能(顧客向け・当局向け・行内向けなど)を提供できる体制が整っているため、信託本体参入の意思決定から取扱開始までの準備期間を大幅に短縮することが可能です。 ② サービス提供の形態(月額固定の利用料を頂戴し、当社所有のアプリケーションと基盤環境をご利用頂くという形態)によって、自社開発に比べてシステム対応コストを大幅に削減することが可能です。