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2018/02/13

【金融庁】Blockchain Laboratory Limited に対する警告書の発出について公表しました。(2月13日)

| by:ウェブ管理者
無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

・業 者 名 等:Blockchain Laboratory Limited
代表者 JAY LIU
・所在地又は住所:13A The Macau Square, Macau, Macau
・内 容 等:インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたもの
・備 考:登記簿上の業者名等は「BLOCKCHAIN LABO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED」、「所在地又は住所」は「Av.Do InfanteD. Henrique,n゜s 47-53,The Macau Square,13 thFloor,Room A, em Macau」との情報あり。
仮想通貨に関するセミナーを各地で開催。

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

18:15 | 金融:行政・取引所・団体
 

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