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2014/01/14

【経済産業省】中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に!!

| by:ウェブ管理者
昨秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法で定められた、「特許料等の軽減措置」の詳細が本日決定されました。
中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が約11万円から約3万5千円に軽減されます。
この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。本措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されます。

1.背景

我が国においては、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)であるなど、依然として、技術の特許化における「裾野」の広がりは限定的であり、出願・権利化の支援が必要です。

2.産業競争力強化法による措置

このような状況を踏まえ、昨秋成立した産業競争力強化法において、特許の国内出願及び国際出願(※)に関する特許料等の軽減措置が定められました。本日、同法施行令が閣議決定等され、特許料等の軽減措置の詳細が決定しました。

(※) 特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願のこと。

これまでの特許法等による軽減措置と比較して、①赤字に限らず広く小規模企業等に対象者を拡大し(参考1を参照ください)、②国内出願のみならず国際出願の料金も対象とし、③料金を3分の1にまで軽減すべく(これまでの措置は料金を2分の1に軽減)軽減幅を深堀りします。

我が国における平均的な内容の出願について試算すると、日本で国内出願・国際出願を行う場合は60万円程度の料金を支払う必要がありますが、この措置を利用すると21万円程度に料金が軽減されます。同一内容の案件について同様に試算すると、日本の料金水準は日米欧中韓の五大特許庁の中でも最も低い料金水準になります(参考2を参照ください)。

軽減措置の概要は以下のとおりです。
(1)対象者
①小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
②事業開始後 10 年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
④設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※③及び④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

(2)軽減措置の内容
<国内出願>
•審査請求料 1/3 に軽減
•特許料(1~10 年分) 1/3 に軽減

<国際出願>※日本語で行われた国際出願に限ります。
※国際出願の手続の流れは参考 3 を参照ください。
•調査手数料、送付手数料 1/3 に軽減
(日本国特許庁による国際調査などを受けるための手数料)
•予備審査手数料 1/3 に軽減
(国際調査に加えて、出願人の任意の請求により予備的な審査を受けるための手数料)

※国際出願に係る手数料のうち、世界知的所有権機関(WIPO)に対する以下の手数料は、手数料自体を軽減するのではなく、手数料納付後に国際出願促進交付金として交付します(実質的な手数料負担を軽減)。(対象者は(1)と同様です。)
なお、予算の上限に達した場合等は、交付を行わない可能性があります。交付金の手続の詳細は後日特許庁ホームページに掲載いたします。

•国際出願手数料 納付した金額の2/3 に相当する額を交付
(WIPO における国際出願に関する業務に要する手数料)
•取扱手数料 納付した金額の2/3 に相当する額を交付
(国際調査に加えて、WIPO における予備審査に関する業務に要する手数料)

軽減措置の手続の詳細につきましては、以下の特許庁ホームページをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

3.施行日

本軽減措置は平成26年4月1日より施行します。本軽減措置は、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。 なお、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html

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