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2014/07/01

【金融庁】「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」の公表及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成24年金融商品取引法改正(3年以内施行)により、一定の店頭デリバティブ取引を行う金商業者等に対し電子情報処理組織の使用を義務付けることとするほか、国外から金商業者等に電子取引基盤の提供を行う者の許可制度が設けられたこと等に伴い、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

(金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等(案)について)

1.改正案の概要

(1)金融商品取引法施行令の一部改正
金融商品取引業者のうち電子取引基盤の提供を行う者の要件等(最低資本金額、資本金額又は出資の総額の計算等)について所要の整備を行うものです。

(2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正
電子取引基盤使用義務の対象取引及び対象者、電子取引基盤の提供を行う者による公表の内容、電子取引基盤の提供を行う者の要件等について所要の整備を行うものです。


2.施行の期日(予定)

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」のうち、同政令附則第二項及び第三項に係る部分については、本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行され、その他の部分については、平成27年9月1日から施行する予定です。

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」については、平成27年9月1日から施行する予定です。

(金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部の改正(案)について)

1.改正案の概要
上記政府令等の改正を踏まえ、電子取引基盤運営業者(電子取引基盤運営業務を行う第一種金融商品取引業者)及び電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当局の許可を受けて、国外から電子取引基盤運営業務を行う者)について監督上の留意点等を追加するものです。


2.実施時期(予定)
平成27年9月1日から適用する予定です。

具体的な内容については別紙1~別紙4を御参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140701-6.html#01


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140701-6.html

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