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2014/10/29

【日本商品先物振興協会】「平成27年度 商品先物取引に関する税制改正要望書」を掲載いたしました。

| by:ウェブ管理者
(1)金融所得課税の損益通算範囲の拡大について
<要望内容>
申告分離課税を前提として、商品先物取引等のデリバティブ取引に係る損益、上場株式等の譲渡損益等に係る損益を含めて幅広く金融商品間の損益通算範囲を拡大し、当該通算後の損失について翌年以降への繰越控除を認め、個人投資家が商品先物取引を含む多様な金融商品に投資しやすい環境を整備すること。

<要望目的>
わが国の商品市場及び金融商品市場がその流動性を増大させるには、個人投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備することが不可欠である。
そのためには、金融商品間で損益通算の範囲を限定することなく、その範囲を拡大し、簡素で、かつ金融商品間で中立・公平な税制(金融所得に関する課税の一体化)とすべきである。

<期待される効果>
本要望が実現すると、商品市場・金融商品市場で個人投資家の投資活動が促進され、商品市場においては、流動性が増大することで、価格変動リスクをヘッジする目的で市場参加する当業者(市場に上場されている商品の生産・流通に従事する事業者)や資産運用目的で市場参加する個人投資家の取引利便性が高まり、国民生活の安定と経済の安定成長に大きく寄与することが期待できる。


(2)決済差損失の繰越控除期間の延長について
<要望内容>
商品先物取引等のデリバティブ取引に係る損失について、個人投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する観点から、繰越控除期間(現行 3 年間)を延長すること。

<要望目的>
(1)と同じく、個人投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備 2 することは、わが国の商品市場及び金融商品市場がその流動性を増大させるために不可欠である。
そのためには、現在 3 年間に限定されている損失の繰越控除期間を延長することが望まれる。
なお、米・英・独は譲渡所得または金融所得の範囲内で無期限に損失の繰越控除が可能であり、フランスでは譲渡所得の範囲内で 10 年間の繰越控除が可能とされている。また香港・韓国・シンガポールでは商品先物取引に関する所得自体が課税対象となっていない。

<期待される効果>
本要望が実現すると、商品市場・金融商品市場で個人投資家の投資活動が促進され、商品市場においては、流動性が増大することで、価格変動リスクをヘッジする目的で市場参加する当業者(市場に上場されている商品の生産・流通に従事する事業者)や資産運用目的で市場参加する個人投資家の取引利便性が高まり、国民生活の安定と経済の安定成長に大きく寄与することが期待できる。


(3)外国商品市場取引の決済損益に対する課税方法の変更について
<要望内容>
外国商品市場取引の差金等決済に係る取引損益について、申告分離課税とすること。

<要望目的>
日本国内において外国商品市場取引の委託又は委託の取次ぎを受ける者は、国内商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る場合と同様、商品先物取引法に基づく商品先物取引業者の許可を受けなければならない。
さらに、商品先物取引業者は、それらのいずれの取引の差金等決済についても所轄税務署長への支払調書の提出義務を負う。しかし、現在、外国商品市場取引の差金等決済に係る取引損益に対する課税は、国内商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る取扱いと異なり、総合課税により超過累進税率が適用される(所得税法第 89 条)ため、外国商品市場取引と国内商品市場取引等の決済損益は通算することはできない。
商品先物取引においては、金・石油・大豆・とうもろこし等国内商品市場と外国商品市場に同一商品が上場されていて市場間裁定取引(一方を買建て、他方を売建てて、両者の値差の拡縮から利益を得ようとする取引)の需要は少なくないと見込まれることや、外国商品市場取引を単体で取引する投資家も現に存在していることを考慮すると、課税の取扱いが異なることにより相互の損益通算ができないことは、取引量増大の障害となっていると考えられるので、外国商品市場取引の決済損益についても、他のデリバティブ取引に係るものと同様に申告分離課税とするべきである。

<期待される効果>
本要望が実現すると、外国商品市場と国内商品市場の間での市場間裁定取引が活性化し、双方の市場において個人投資家の投資活動が促進されるため、価格変動リスクをヘッジする目的で市場参加する当業者(市場に上場されている商品の生産・流通に従事する事業者)や資産運用目的で市場参加する個人投資家の取引利便性が高まり、わが国の国民生活の安定と経済の安定成長に大きく寄与することが期待できる。


原文はこちら
http://www.jcfia.gr.jp/rule/taxation_amendment/demand/26demand.pdf

17:16 | 金融:行政・取引所・団体
 

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