フランス株式等の金融取引税新設および国内店頭取引停止のお知らせ
https://www.mizuho-isec.co.jp/home/news/20120731.html
時下、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
フランス政府は、2012年8月1日(水曜日)以降を約定日とするフランス株式等(注1)について、その買付取引に対して金融取引税(Financial Transaction Tax)を課すことを決定しました。
しかしながら、その詳細について未だ発表されておらず、国内店頭取引においても金融取引税が課されるか否かについては明らかではありません。
そのため、フランス株式等の国内店頭取引につきましては、お客さまへのご負担も否定できないことから、当面停止させていただきます。
お客さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。
なお、海外委託取引によるフランス株式等の売買は、買い注文の場合0.2%の税金が付加されることとなりますが、引き続きお取り次ぎを継続させていただきます。
(注1)フランス株式等とは、フランス籍の上場株式のうち会計年度1月1日時点の時価総額が10億ユーロ以上の会社が発行する株式等を指すとされます。