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2013/09/20

【日本証券業協会】協会員(SBI証券)に対する処分及び勧告について

| by:ウェブ管理者
本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第28条第1項の規定に基づく処分及び同第29条の規定に基づく勧告を行いました。

○ 株式会社SBI証券
・ システム障害発生時に受注した注文に関する怠慢な事務処理
1.事実関係
(1)概要
平成23年2月14日、当社において発生した電子情報処理組織の障害により、先物及びオプション取引について、本来であれば約定していたにも関わらず約定できなかったものが122件発生したが、当社は、日本証券業協会・東京証券取引所・大阪証券取引所の合同検査基準日現在(平成24年1月13日)において、上記122件の顧客意向の確認を行っていなかった。
(2)経緯及び原因
当社顧客管理部は、社内マニュアルに基づき、障害発生時から平成23年3月10日までの間に、障害の影響があった顧客を抽出、分析し、顧客意向の確認を行うための準備を行ったとしている。しかしながら、顧客管理部長は、同年3月11日の東日本大震災(以下「震災」という。)の発生後、対象顧客からの問合せがなく、そのまま取引を継続的に行っていたことから現状を追認していたと判断し、震災の影響で市況が当時の状況とは大幅に乖離し、かつ、当該タイミングでの顧客への連絡はかえって顧客を混乱させることなどを理由として、上記122件については社内マニュアルに則した処理を行わず、顧客意向の確認を行わないことを決定し、その後も、適切な対応を想定することが困難であるとして、顧客意向の確認を行っていなかった。
(3)事後対応の状況
本件処分に先立ち、当社は、顧客に対する損失補填処理、説明を実施している。

2.法令等適用
上記1.(1)の顧客意向の確認を行っていなかった状況は、協会「定款」第28条1項第4号に基づく「定款の施行に関する規則」第14条第2号に規定する「取引の信義則違反」に該当すると認められる。


原文はこちら
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/20130920PRESSRELEASE.pdf

18:25 | 金融:行政・取引所・団体
 

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