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2013/09/27

【みずほ銀行】金融庁による行政処分について

| by:ウェブ管理者
本日、株式会社みずほ銀行は、一部提携ローンにおける反社会的勢力との取引に関して、銀行法第26 条第1 項に基づき、金融庁より下記の業務改善命令を受けました。
当行は、本件命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客さまをはじめ、関係の皆さま方にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申しあげます。
今後、当行は、本件に関する改善対応を着実に実施するとともに、内部管理態勢の一層の強化・充実に取組んでまいります。

○ 業務改善命令の内容
(1) 反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢を抜本的に見直し、充実・強化すること。

① 問題発生時以降現在に至るまでの経営責任の所在の明確化
② 問題事案への取組み及び法令等遵守に取組む経営姿勢の明確化
③ 問題事案の再発防止のための実効性ある具体的方策の策定及び全行的
な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む)
④ 内部監査機能の充実・強化

(2) 上記(1)に係る業務改善計画を2013 年10 月28 日(月)までに提出し、直ちに実行のうえ、同年11 月を初回として12 月までは毎月末、以降3カ月毎の進捗及び実施状況を報告すること。


原文はこちら
http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2013/pdf/news130927.pdf

18:10 | 金融:銀行
 

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