金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2015/03/26

【みずほ銀行】「結婚・子育て支援信託『希望の贈りもの』」の取扱開始について~受益者(お子さまやお孫さま等)の結婚・子育て資金としてお預かりする金銭について、元本保証のある指定金銭信託(一般口)で運用・管理しつつ、受益者からの結婚・子育て資金の払出請求に基づいて金銭の交付を行う信託商品

| by:ウェブ管理者
みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:中野 武夫)は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の関連法令の成立を前提として、2015 年 4 月 1 日
より、「結婚・子育て支援信託『希望の贈りもの』」の取り扱いを開始いたします。

株式会社みずほ銀行(取締役頭取:林 信秀)においても、同日より、みずほ信託銀行株式会社の信託代理店として、上記商品の取り扱いを開始いたします。

「結婚・子育て支援信託『希望の贈りもの』」は、平成 27 年度税制改正により創設が予定されている「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した商品であり、祖父母さまやご両親さま等の直系尊属から、お子さまやお孫さま等に対して、結婚・子育て資金の一括贈与が行われた場合について、一定の要件のもと贈与税が非課税となるものです。

本商品は、受益者(お子さまやお孫さま等)の結婚・子育て資金としてお預かりする金銭について、元本保証のある指定金銭信託(一般口)で運用・管理しつつ、受益者からの結婚・子育て資金の払出請求に基づいて金銭の交付を行う信託商品です。

<みずほ>は、今後も、グループ一体となった総合金融サービスを通じて、お客さまのさまざまなニーズにお応えしてまいります。


原文はこちら
http://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20150326release_jp.pdf

17:05 | 金融:銀行
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.