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2022/05/27

【生命保険協会】生命保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱について

| by:ウェブ管理者
生命保険協会(会長:高田幸徳 住友生命保険社長 以下、当会)では、生命保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱について、会員各社への確認のもと、現在の取扱等を周知するための文書を作成し、当会HPにて公表しましたのでお知らせいたします。

当会ではこれまで、ゲノム医療に関する技術や知見、遺伝情報に関する法整備や社会的コンセンサスの状況等を踏まえながら、自主ガイドラインの策定を含めた遺伝情報の取扱に関する対応について、継続的に検討を進めてまいりました。他方、2022年4月6日に日本医学会・日本医学会連合・日本医師会より「『遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止』についての共同声明」が公表され、その中では、国に対して遺伝情報等の取り扱いに関する検討が求められていることに加え、遺伝情報を取り扱う可能性のある様々な事業者および関係団体に対して、遺伝情報の取扱に関する自主的な方策の公表等が求められております。

当会としては、共同声明の趣旨や内容を真摯に受け止め、要望にお応えするため、また、これまで自主ガイドライン策定等の検討を進めてきた結果として、生命保険の引受・支払実務において遺伝情報の収集・利用を行っていない点などを周知することといたしました。

なお、共同声明では、遺伝学的検査を受ける際に民間保険の取扱が明らかになっていないことにより、患者やそのご家族が不安を感じるというような課題が示されているため、実際に課題が生じている医療現場(医療従事者)に本周知文書の内容をご認識いただくことが課題解決に繋がると考え、「医療従事者の皆様」に向けた周知文書としております。

本周知文書を通じて、生命保険における遺伝情報の取扱について正しい認識が広まり、安心してゲノム医療を受けられる環境整備に貢献してまいりたく存じます。


原文はこちら
https://www.seiho.or.jp/info/news/2022/20220527.html

15:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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