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2019/07/16

【金融庁】中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等について

| by:ウェブ管理者
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行に伴い、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等を別紙のとおり定め、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整備に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令等は、令和元年7月16日から施行されます。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190712/20190712.html

15:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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