金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【IT業界ニュース】 >> 記事詳細

2020/05/21

【テックビューロ】COMSAの新たな方針となる、CORE、HUB、NEM、SYMBOL、MIJINの5つを活用した暗号資産とならないトークンの発行支援事業について

| by:ウェブ管理者
テックビューロホールディングス株式会社とテックビューロ株式会社は、今後も国内外において、ブロックチェーン上のトークン発行支援を軸としてCOMSA事業を継続しますが、NEMとその進化型CATAPULTエンジンによるSYMBOL(次世代NEMの名称)、そしてそれらと共通するエンジンを搭載したプライベートブロックチェーン製品mijinを主軸とし、暗号資産や電子記録移転権利にあたらない企業トークンの活用を視野に事業方針への軌道修正を検討します。

■はじめに

COMSAのICO後に関連する規制の方向性が示され、様々なICO案件を中断せざるをえなくなってから2年以上が経過しました。それ以来、我々からの情報発信とコミュニケーションが最小限に制限されている状況が未だに継続し、トークンホルダーの皆様もそのことについて違和感を感じていることを十分に理解しておりますが、この停滞した環境こそが、事業を前進させたいと考えている我々にとって最も大きなストレスとなっています。

明確なガイドラインが示されない中、我々も当初に想定していたトークン機能のほとんどが実装できず、非常にもどかしい思いをしておりますが、そのような中でも、COMSAに光を見出してくださっている方々には深謝の意を表します。

■2020年5月の法改正とリスク

2020年5月1日に施行された改正資金決済法では、「仮想通貨」という呼称が「暗号資産」に改められました。また、同日に施行された改正金融商品取引法では、新たに「電子記録移転権利」が創設され、セキュリティトークンの範囲が明確化されました。

そして、ようやく今回の法改正に沿う形で、限定されていたトークンホルダー間とのコミュニケーションやトークン機能の実装が緩和されると期待しておりましたが、そこではICO実施の礎と方向性が示されたのみに留まり、結果としてICOと事後活動におけるリスクがより一層浮き彫りになりました。暗号資産についても、株式市場同様に相場操縦行為や風説の流布が明確に規制される方針が示されたからです。

法改正自体については暗号資産の発展につながる前向きなものであるものの、相場操縦行為や風説の流布に関しては課徴金などの行政罰が未だ定められておらず、もしそれらに該当した場合には、金融商品取引法では最も重い制裁の類型に入る直接刑事罰を受けるリスクがあります。


原文はこちら
https://techbureau.jp/wp-content/uploads/2020/05/COMSA-Statement-202005.pdf

16:05 | IT:一般
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.