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2015/07/13

【大和総研】マイナンバーの告知と本人確認(3)サラリーマン(給与)、パート・アルバイト、年金受給者の場合

| by:ウェブ管理者
サマリー

今回は、サラリーマンの給与所得や退職所得、原稿料や講演料、パート・アルバイトの収入、年金受給者の年金に関して、マイナンバーの記載が必要な書類や手続き、マイナンバーの告知の時期、本人確認の手法について解説します。サラリーマンの勤務先による本人確認については、身元確認書類の提示は簡素化されています。番号制度導入後、税務面で注意すべき点についても説明します。


マイナンバーの告知と本人確認(3)サラリーマン(給与)、パート・アルバイト、年金受給者の場合
http://www.dir.co.jp/research/report/finance/mynumber/20150713_009906.pdf


原文はこちら
http://www.dir.co.jp/research/report/finance/mynumber/20150713_009906.html

17:07 | 金融:証券
 

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