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2013/11/19

【大光銀行】自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者
当行は、平成25年11月19日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

1.自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行および株主の皆さまへの利益還元の充実を図るため。


原文はこちら
http://www.nomura.co.jp/introduc/news/j32mfp000000qktx-att/ruito-CP_web_131119.pdf

18:03 | 金融:銀行
 

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