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2015/06/19

【経済産業省】オマーン国との間で投資協定に署名しました

| by:ウェブ管理者
本件の概要
本日、日本政府は、オマーン国との間で、「投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とオマーン国との間の協定」(日・オマーン投資協定)に署名しました。

1.本協定の目的・効果

(1)投資保護・投資環境整備

本協定では、投資保護や投資環境整備に関するルールを約束しています。オマーンにおける投資環境の法的安定性が高まることにより、我が国企業の投資活動の円滑化が期待できます。

(2)二国間経済関係の強化

オマーンは、豊富な原油・天然ガスを有し、大規模なインフラ整備が進展していることから、日本企業の間で同国への進出への関心が高まっています。この協定の締結により、両国の経済関係が一層発展することが期待されます。

2.本協定の主要な内容

投資環境の法的安定性を高めるため、投資後の段階を対象として、以下の規定を盛り込んでいます。

1.内国民待遇
自国投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家と投資財産に付与します。

2.最恵国待遇
第三国の投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与します(国際協定等に基づく待遇を除外する規定あり)。

3.締約国による投資家との契約遵守義務(「通称:アンブレラ条項」)
例えば、締約国と投資家間で資源開発やインフラ事業等の契約を行った場合における契約遵守を規定します。当該投資契約が正当な理由なく取り消された場合、協定義務違反として、投資家はオマーン国政府の同意を条件として国際仲裁機関に付託して処理することができます。

4.収用時の補償、争乱からの保護、送金の自由といった投資保護規定

5.締約国と投資家との間の投資紛争解決(ISDS)
投資受入国の協定義務違反により投資家が損害を被った場合に、その投資家が相手国との紛争を国際仲裁機関に付託して処理することができます。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150619006/20150619006.html

18:18 | 金融:行政・取引所・団体
 

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