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2015/06/16

【関東財務局】株式会社タップジャパンに対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
株式会社タップジャパンに対する行政処分について
1.株式会社タップジャパン(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の投資者保護上問題となる行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成27年6月9日付)

○ 業務運営に関し、投資者保護上問題が認められる状況
 当社は、適格機関投資家等特例業務として、自らを営業者とする匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘及び自己運用を行い、平成23年11月から同27年1月までの間に、23名の顧客から総額約1,800万円の出資を受けている。

(1)出資金の流用等
 当社の大川恭平代表取締役は、当社の業務に影響を持っている実父に要請されるまま、平成24年6月から同26年5月までの間、多数回にわたって、本件ファンドの出資金から総額約1,000万円を、利息や返済期限すら定めないまま実父への貸付金に流用した。
 また、当社は、平成24年6月以降は、上記のとおり出資金を流用しながら、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を継続していた。 
 さらに、当社は、検査基準日(平成27年1月14日)現在においても、上記流用資金のうち約500万円を本件ファンドに返還しておらず、その目処も立っていない状況である。

(2)不適切な配当金の支払い
 本件ファンドの配当については、匿名組合契約上、顧客の出資口数に応じてなされるとされている。
 しかしながら、当社は、平成24年3月以降に行った本件ファンドの配当において、一部の顧客に対しては過大に支払い、一部の顧客に対しては支払わないなど、契約条件を無視した不公平な配当を行っていた。

(3)運用状況等の未報告
 当社は、匿名組合契約上、本件ファンドの運用及び財務状況に関する書類を作成し顧客に交付するとしていたにもかかわらず、本件ファンドの運用開始(平成23年12月)以降、これらの書類の作成及び交付を一度も行っていない。
 
 以上のとおり、当社の業務運営は杜撰であり、投資者保護上問題が認められる。このような当社の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

○ 業務改善命令

 1) 今般の検査において問題が認められた行為を直ちに取り止めること。

 2) 本件行政処分の内容について、当社が関与したファンド(以下「ファンド」という。)出資者に対し適切に説明を行うこと。

 3) ファンド財産の運用・管理の状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を行うこと。

 4) ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還その他の対応に関する方針を速やかに策定し、実施すること。

 5) ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。

 6) 金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。

 7) 本件行為の責任の所在を明確化すること。

 8) 上記1)から7)までに関し、1ヶ月以内に書面で報告し、その後の状況についても完了までの間、書面により随時報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000082.html

17:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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