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2020/11/17

【関東財務局】アビトラシステム株式会社に対する行政処分について公表

| by:ウェブ管理者
1.アビトラシステム株式会社(東京都中央区、法人番号1010001139050、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)は、自らを無限責任組合員とするアクア投資事業有限責任組合(以下「アクアファンド」という。)、コスモ投資事業有限責任組合(以下「コスモファンド」という。)及びアビトラ投資事業有限責任組合(以下、アクアファンド、コスモファンドと併せて「本件3ファンド」という。)の出資金の運用を行っている(出資者:延べ122名、総出資額:1.7億円)。

 関東財務局は、当社に対し、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第63条の6の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。

○投資者保護上問題のある業務運営
(1) ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況
 当社は、遅くとも平成27年以降、アクアファンド及びコスモファンドの運用財産のうち金銭については、当社名義の預金口座にて一括管理することとしており、当該金銭であることがその名義により明らかな預金口座で管理していない。

(2) 運用報告書の未作成
 当社は、平成24年に運用報告書を作成し、出資者に交付しているものの、平成27年改正法の施行日以降において、本件3ファンドに係る運用報告書を作成していない。

(3) 運用財産に重大な影響を与える事項を報告していない状況
 当社は、アクアファンドの出資金の大半を投資していた甲投資事業有限責任組合と連絡が取れない状況になり、令和2年9月30日時点においても、出資金の回収のめどは立っていない。
 しかしながら、当社は、同時点においても、当該状況について、出資者への報告を行っていない。

 当社における上記(1)から(3)までの状況は、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。


2.このため、本日、当社に対し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

○ 業務改善命令
1)今般の投資者保護上問題のある業務運営について、直ちに是正し、出資者保護に万全の措置を講ずること。特に、法令に従い運用財産と自己の固有財産を分別管理した上で、運用財産の運用・管理の状況を早急に把握すること。
2) 当社が旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
3) 今般の投資者保護上問題のある業務運営について、その発生原因を究明した上で、再発防止策を講ずること。
4) 上記1)及び2)の対応・実施状況については令和2年11月30日(月)までに、上記3)については令和2年12月16日(水)までに書面により報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面により報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000900.html

15:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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