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2014/03/28

【金融庁】「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件」等につきまして、平成26年2月17日(月)から平成26年3月18日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、9件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:34KB)を御覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140328-4/01.pdf
なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものを御覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。

具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙16)をそれぞれ御参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140328-4.html#01

2.公布・施行日について

本件の告示は本日付で公布され、平成26年3月31日から適用されます。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140328-4.html

18:10 | 金融:銀行
 

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