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2014/06/30

【金融庁】「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件で公表する改正案の主な概要

(1)信用金庫法施行規則

信用金庫が定款に「長期間所在が不明である会員の除名に関する事項」を定める場合の要件を新たに規定する。

(2)労働金庫法施行規則

について、上記の信用金庫法施行規則の改正に準ずる規定の整備を行う。

具体的な改正内容については、(別紙1)及び(別紙2)をご参照ください。

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令等を公布及び施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成26年7月29日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140630-6.html

18:12 | 金融:銀行
 

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