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2021/03/29

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要
令和2年12月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第一次報告において、外国法人顧客の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の緩和について提言されています。

本件は、上記提言を踏まえ、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理者の定めのあるものを含む。)の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間等における情報授受規制の対象から除外するとともに、所要の改正を行うものです。

内閣府令改正案の具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)を御参照ください。
 

原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210326.html

15:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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