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2020/03/03

【金融庁】「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案」の閣議決定について

| by:ウェブ管理者
乗合バス事業者及び地域銀行が提供するサービスの維持を図るため、私的独占禁止法の特例を定める「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
乗合バス事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる「基盤的サービス」であって、他の事業者による代替が困難な状況にある一方で、これらの事業者は、人口減少等により基盤的サービスを持続的に提供することが困難な状況にあります。

こうした中、将来にわたって基盤的サービスの提供を維持するために、合併等や共同経営を実施し経営力の強化等を図ることは、私的独占禁止法の規制に抵触するおそれがあることから、私的独占禁止法を適用除外する特例を定める必要があるものです。

2.法律案の概要
(1)地域一般乗合旅客自動車運送事業者、地域銀行又はこれらの親会社が主務大臣の認可を受けて行う合併等について、私的独占禁止法を適用除外する特例を創設。

(2)地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者が国土交通大臣の認可を受けて共同して行う共同経営に関する協定の締結について、私的独占禁止法を適用除外する特例を創設。

(3)主務大臣又は国土交通大臣が(1)又は(2)の認可をしようとする際、公正取引委員会に協議しなければならない旨を規定。

(4)その他、所要の規定を整備。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200303_1.html

16:27 | 金融:行政・取引所・団体
 

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