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2016/10/25

【証券取引等監視委員会】平成28事務年度 証券モニタリング基本方針について

| by:ウェブ管理者
証券取引等監視委員会では、「平成28事務年度 証券モニタリング基本方針」を別紙のとおり策定しましたので公表いたします。

【はじめに】
証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)では、これまで証券検査年度の初めに、当該年度の証券検査の重点事項等を定める「証券検査基本方針」及び証券検査の実施予定数等を定める「証券検査基本計画」を公表してきた。

一方、金融庁では、昨事務年度より金融行政が何を目指すかを明確にし、その実現に向け、いかなる方針で金融行政を行っていくかについて「金融行政方針」として公表しており、平成 28 事務年度金融行政方針においては、金融商品取引業者等に関するモニタリングについては、関係部局が連携し、オンサイト・オフサイトを有機的に活用することで、より効果的・効率的にモニタリングに取り組むとされている。

 証券監視委としては、金融行政方針を踏まえ、金融庁関連部局との連携を一層強化し、全ての金融商品取引業者等に対してオンサイト・オフサイトの一体的な証券モニタリングを実施していくこととし、金融行政方針で掲げられている考え方、取組みに基づき、金融商品取引業者等に対する基本的な取組み方針及び主な検証事項等を今事務年度から「証券モニタリング基本方針」として公表することとした。

1.証券モニタリングの取組み方針

(1)証券モニタリングを巡る環境と役割
 金融商品市場を取り巻く環境は、国内においては、株式市況が平成 20 年のリーマンショックを発端とした低迷から平成 25 年以降回復傾向にある中、少子高齢化等による顧客基盤の変化やマイナス金利政策の導入、海外においては、中国・新興諸国の経済成長の減速や、英国の EU 離脱方針決定など様々な動きがある。また、IT 技術の急速な進展に伴い FinTech と呼ばれる金融・IT 融合の動きが加速している一方で、サイバー攻撃の脅威は更に高まっており、金融商品取引業者等によるシステムの安定稼動のための対応が喫緊の課題となっている。

 一方で、証券モニタリングの対象業者数は、全体で延べ約 8,000 社の規模となっており、その業務内容や取り扱う商品、取引手法は多様化・複雑化している。このため、証券モニタリングにおいては、経済環境や業界動向等のマクロ的分析を踏まえたモニタリングの重要性が益々高くなっている。更に、本年3月に適格機関投資家等特例業務に係る改正金融商品取引法が施行されるなど、投資者保護上の問題に対しても引き続き厳正に対処していく必要がある。

 証券モニタリングの役割は、こうした環境の中、証券監視委の使命である、市場の公正性・透明性の確保及び投資者の保護を実現するため、金融商品取引業者等が自己規律に立脚し、法令や市場ルールに則した業務運営を行うとともに、ゲートキーパーとしての機能を発揮するなど、市場における仲介者としての役割を適切に果たすよう証券モニタリングを通じて促すことにより、投資者が安心して投資を行える環境を保つことである。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20161025-2.htm

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