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2019/12/30

【金融庁】日本郵政グループに対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
金融庁及び関東財務局は、本日、株式会社かんぽ生命保険(本店:東京都千代田区、法人番号 6010001112696)、日本郵便株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号 1010001112577)及び日本郵政株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号 5010001112697)に対し、行政処分を行いました。

Ⅰ.命令の内容

1.かんぽ生命

 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令)

(1)令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。)及び保険契約の締結を停止すること。
(顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集及び保険契約の締結を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)

(2)適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。

① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
② 顧客に不利益を生じさせた可能性の高い契約の特定、調査、契約復元等、適切な顧客対応の実施(「特定事案調査」の契約類型及びⅡ.1.に記載するそれ以外の不適正な募集行為の可能性がある契約類型を含む)
③ ②の調査により、不適正な募集行為を行ったと認められる募集人に対する適切な対応(事故判定・処分基準の厳格化と運用の徹底を含む)
④ 適正な営業推進態勢の確立(乗換を助長しない、かつ実態に即した営業目標の策定を含む)
⑤ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(適切な募集方針の策定・浸透や職員及び募集人に対する研修を含む)
⑥ 適正な募集管理態勢の確立(代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む)
⑦ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化

(3)上記(2)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。

(4)上記(3)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。


2.日本郵便

 保険業法第307条第1項に基づく命令(業務停止命令)

 令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集を停止すること。

 (顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)

 保険業法第306条に基づく命令(業務改善命令)

(1)適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。

① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
② 顧客に不利益を生じさせた可能性の高い契約について、かんぽ生命による調査結果を踏まえ、不適正な募集を行ったと認められる募集人に対する適切な対応(募集人に対する一定期間通常業務から離れた集中的な研修の実施を含む)
③ 適正な営業推進態勢の確立(乗換を助長しない、かつ実態に即した営業目標の策定や営業手当体系の構築を含む)
④ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(募集品質を適切に考慮した人事評価・表彰制度の構築や募集人に対する研修を含む)
⑤ 郵便局・支社・本社各部門における適正な募集管理態勢の確立
⑥ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化


(2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。

(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。


3.日本郵政

 保険業法第271条の29第1項に基づく命令(業務改善命令)

(1)かんぽ生命の適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。

① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
② 保険持株会社としての実効的な統括・調整機能を発揮するためのグループガバナンス態勢の構築
③ 保険募集に関連した経営理念をグループ全体に浸透させるための態勢の構築
④ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化

(2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。

(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/yuusei/20191227.html

14:05 | 金融:行政・取引所・団体
 

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