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2018/08/06

【経済産業省】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分をしました

| by:ウェブ管理者
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む有限会社アークスコムに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成・保存義務等に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じました。

※犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。

1.事業者の概要

名称:有限会社アークスコム
組合員:田村 恒
所在地:東京都千代田区神田佐久間町1-16 大橋ビル501


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180803004/20180803004.html

16:16 | 金融:行政・取引所・団体
 

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