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2019/07/29

【金融庁】「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「整備法」という。)が、令和元年6月7日に成立し、同月14日公布されたところです。整備法においては、成年被後見人等を資格・職業・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化を図る措置が講じられました。
 今回の改正は、整備法成立に伴い、整備法公布から3ヶ月を経過した日から施行される標記府令について、個別審査規定等の整備を行うものです。
 具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和元年9月14日)されます。

この案について御意見がありましたら、令和元年8月26日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190726.html

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