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2019/10/15

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成30年6月公表の「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」や金融庁の組織再編等を踏まえた監督指針の見直しを行い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
主な改正内容は以下のとおりです。
 
1.今後、金融検査マニュアルの廃止を予定していることから、同マニュアルに記載されている金融再生法開示債権等の定義を監督指針へ移管

2.金融検査・監督に関する基本的考え方(※1)、監督指針の位置付け、事務処理上の留意点等の整理
(※1)立入検査については、継続的なモニタリングの一手法であることを明確化
「金融検査に関する基本指針」(平成17年7月1日(平成27年7月1日更新))を廃止し、立入検査の一般的な実施手続として、業態別監督指針の別紙に整理(「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」は除く)また、監督指針を定めていない業態について、本実施手続を適宜準用

3.過度に細かく特定の方法を記載する等行き過ぎたルール・ベースとなって、金融機関における創意工夫を妨げている規定等の見直し(※2)
(※2)人事ローテーションや職場離脱制度(最低限年1回、1週間以上連続して離脱)等、特定の方法を定めている記載を削除。等

4.その他
コングロマリット監督指針の廃止に伴い、主要な着眼点を関連する業態別監督指針に追加


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/20191011/20191011.html

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