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2013/10/11

【関東財務局】IFA JAPAN株式会社に対する行政処分(業務停止命令)

| by:ウェブ管理者
1.IFA JAPAN株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成25年10月3日付)

○ 無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況

 当社は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者であるが、登録日(平成19年5月2日)から検査基準日(同24年1月18日)までの間、顧客に対し、外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行い、少なくとも、12顧客が外国投資証券を延べ14件取得している状況が認められた。
 具体的には、当社は、当社と投資顧問契約を締結した顧客又は当社に問い合わせをした者に対し、外国投資証券の商品内容、コスト、手数料及びリスク等の説明を行うとともに、外国投資証券の取得申込みを依頼した者に対し、取得申込手続のサポートを行うことにより取得契約を成立させている。
 更に、当社は、当該取得契約の成立の対価として、外国投資証券の発行者から委託を受けている管理会社又は運用会社から顧客の外国投資証券の購入額に応じた報酬を受領している。
 このような当社の行為は、外国投資証券の発行者のために行う募集又は私募を取り扱う行為と認められる。
 したがって、当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。


(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成26年1月10日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2)業務改善命令
 1)当社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を至急把握し報告すること。
 2)本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
 3)無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
 4)金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5)本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 6)上記1)から5)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000025.html

17:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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